貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

  1. 大和ハウスパーキング株式会社、(以下「当社」といいます。)は、本約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタル車両」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、本約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約と定めた場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込み)

  1. 借受人は、レンタル車両を借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
  2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタル車両の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、第2条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

  1. 借受人は、当社の承認を受け、予約を取り消すことができます。
  2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタル車両貸渡契約(以下「貸渡し契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
  3. 第2項により予約が取り消された場合、借受人は、当社が別途定める予約取消手数料を当社に支払うものとします。なお、当社は、予約申込金を受領している場合において、この予約取消手数料の支払いがあったときは、当該予約申込金を借受人に返還するものとします。
  4. 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
  5. 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、リコール、他の借受人による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、当社のレンタル車両貸渡事業の運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、借受人に対して予約されたレンタル車両を貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合、借受人に対して当社が予め定めた方法に従い速やかに通知します。この場合において、代替レンタル車両を貸し渡すことができないとき、又は代替レンタル車両の借受を借受人が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。なお、予約が解除となった場合、当社は受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとし、また、予約の解除により借受人に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。

第5条(代替レンタル車両)

  1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタル車両を貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタル車両(以下「代替レンタル車両」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
  2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタル車両を貸し渡すものとします。なお、代替レンタル車両の貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタル車両の車種クラスの貸渡料金によるものとします。
  3. 借受人は、第1項の代替レンタル車両の貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
  4. 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
  5. 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第6条(免責)

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第7条(予約業務の代行)

  1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
  2. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。

第3章 貸渡し

第8条(貸渡契約の締結)

  1. 当社は、監督官庁のレンタル車両に関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。
  2. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
  3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者に連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
  4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード又は現金のいずれかによる支払いを求めます。但し、当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことができるものとします。
  5. 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上、当社に貸渡料金を支払い、当社が本約款・料金表等により貸渡条件を明示し、かつ第1項から前項までに定める確認等により貸渡契約を締結することの相当性を判断した上で、借受人にレンタル車両を引き渡したときに成立します。
  6. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合は、前項に基づくレンタル車両の引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。なお、レンタル車両の引渡しは、第2条第1項に定める借受開始日時に、同条項に明示された借受場所で行うものとし、受領済の予約申込金は貸渡契約が成立した時点で貸渡料金の一部に充当されます。
  7. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合であって、第1項から第4項までに定める確認等の結果、第9条に定める事由により当社が貸渡契約の締結が相当ではないと判断したとき、又は借受人が本条第1項から第4項までの確認に応じないときは、借受人の都合による予約の取消しとして取り扱います。この場合には、借受人は第4条第3項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとします。なお、当社は、予約申込金を受領している場合において、この予約取消手数料の支払いがあったときは、当該予約申込金を借受人に返還するものとします。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

  1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
    1. (1)貸し渡すレンタル車両の運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
    2. (2)酒気を帯びていると認められるとき。
    3. (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
    4. (4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
    5. (5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
  2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    1. (1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
    2. (2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
    3. (3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
    4. (4)過去の貸渡し(他のレンタル車両事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる事実があったとき。
    5. (5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
    6. (6)別に明示する条件を満たしていないとき。
    7. (7)その他、当社が貸渡しが適当ではないと認めたとき。
  3. 第2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済の予約申込金を返還するものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)

  1. 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタル車両を引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  2. 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第11条(貸渡料金)

  1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
    (1)基本料金   (3)ワンウェイ料金  (5) 給油・充電代行手数料金 (7)その他の料金
    (2)各種補償料金 (4)オプション品料金 (6) 配車引取り料金
  2. 基本料金は、レンタル車両の貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。)に届け出て実施している料金によるものとします。
  3. 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

第12条(借受条件の変更)

  1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第5項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第13条(点検整備及び確認)

  1. 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタル車両を貸し渡すものとします。
  2. 前項の確認又は貸出前の車両確認において、レンタル車両に整備不良等を発見した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。
  3. 第1項の確認又は貸出前の車両確認の結果、レンタル車両の使用が不適当と認められた場合には、第2条第5項により、借受人によりなされた予約契約は解除されるものとします。なお、借受人は、この予約契約の解除により生じた損害について、当社の責任を問わないものとします。

第14条(貸渡証の交付、携帯等)

  1. 当社は、レンタル車両を引き渡したとき、地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。)が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
  2. 借受人は又は運転者は、レンタル車両の使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 借受人又は運転者は、レンタル車両を返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用

第15条(管理責任)

  1. 借受人は、善良なる管理者の注意義務をもってレンタル車両を使用し、保管するものとします。
  2. 前項の管理責任は、貸渡契約の成立時に発生し、貸渡契約の終了時に消滅するものとします。
  3. 借受人は、第1項の注意義務を怠り、レンタル車両を汚損、滅失又は毀損した場合には、ただちに当社に報告しなければなりません。

第16条(日常点検整備)

  1. 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタル車両について、毎日使用する前に、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施するものとし、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について目視等により点検しなければならないものとします。
  2. 借受人は、日常点検整備実施後、レンタル車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第17条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  1. (1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタル車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  2. (2)レンタル車両を所定の用途以外に使用し又は第8条第1項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
  3. (3)レンタル車両を転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
  4. (4)レンタル車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタル車両を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
  5. (5)当社の承諾を受けることなく、レンタル車両を各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  6. (6)法令又は公序良俗に違反してレンタル車両を使用すること。
  7. (7)当社の承諾を受けることなくレンタル車両について損害保険に加入すること。
  8. (8)レンタル車両を日本国外に持ち出すこと。
  9. (9)レンタル車両を路上に違法駐車すること。
  10. (10)当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタル車両の車内への物品等の放置、レンタル車両の汚損等を含むがこれに限られない)を行うこと。

第18条(違法駐車の場合の措置等)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタル車両に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
  2. 当社は、警察からレンタル車両の放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタル車両を移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタル車両の借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタル車両が警察署により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタル車両を警察署から引き取る場合があります。
  3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通違反告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
    なお、借受人が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、借受期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、レンタル車両の返還を受けないことができるものとします。
    前項の場合において、レンタル車両の返還が借受期間経過後となった場合には、借受人は当該超過期間分について別途利用料金を支払うものとします。
  4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
  5. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
    1. (1)放置違反金相当額
    2. (2)当社が別に定める駐車違反違約金
    3. (3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
  6. 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
  7. 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場所において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
  8. 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
  9. 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
  10. 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
    レンタル車両を路上に違法駐車している間に発生した事件、事故等により当社に発生した一切の損害(違法駐車されていたレンタル車両が損傷した場合における修理費用及びレッカー費用を含む)については、借受人及び運転者が賠償責任を負うものとし、また、当該事件、事故等により借受人及び運転者に発生した一切の損害について、当社は責任を負いません。

第5章 返還

第19条(返還責任)

  1. 借受人又は運転者は、レンタル車両を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  2. 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
  3. レンタル車両の借受期間中において、天災地変・その他の不可抗力、借受人に帰責性のない事故、盗難又は故障、その他の借受人の責に帰さない事由によりレンタル車両の使用が不能となった場合には、レンタル車両の使用が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社が別途定める料金表に従い、当社は、借受人に対し、レンタル車両の使用が不能となった時点以降の貸渡料金を免除するものとします。借受人は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。
  4. 借受人は、貸渡契約締結時に定めた返還日時を超過したときには、当社が別途定める超過料金を支払うものとします。但し、借受期間満了前に延長利用手続をした場合は、この限りではありません。

第20条(返還時の確認等)

  1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとに、貸渡契約において定められた場所に、借受開始時の状態でレンタル車両を返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタル車両の汚損、損傷又は備品の紛失等が借受人の責に帰すべき事由によるときは、レンタル車両を借受開始時の状態に復するために要する費用を負担するものとします。
  2. 借受人は、前項に定める場合の他、レンタル車両の返還にあたって、レンタル車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。
  3. 借受人は、レンタル車両の返還にあたって、レンタル車両の中に借受人又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます。)のないことを自らの責任において確認して返還するものとし、当社は、返還後の残置物について責を負わないものとします。
  4. 借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタル車両返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
  5. 前項のほか、レンタル車両返還時において、燃料タンクがガソリン・軽油等の燃料で満ちていない場合(いわゆる「満タン」ではない場合)には、借受人は、使用中の走行距離に応じて当社所定の換算表により算出した給油代行手数料を、直ちに当社に支払うものとします。
  6. 当社は、レンタル車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。但し、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
    1. (1)財産的価値のない残置物又は腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
    2. (2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石及び、これらと同等の価値と判断できるものについては、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。但し、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
    3. (3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
    4. (4)上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
    5. (5)当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
  7. 当社は、借受人に残置物を返還する場合、当社が指定する場所における交付又は代金着払いによる郵送によって借受人に対して残置物を引き渡します。

第21条(借受期間変更時の貸渡料金)

借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

第22条(返還場所等)

  1. 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタル車両を返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
    返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×3

第23条(不返還となった場合の措置)

  1. 当社は、借受時間満了時から12時間を経過しても借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタル車両を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
  2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタル車両の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
  3. 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタル車両の回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第24条(故障発見時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタル車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
借受人は、当社が第13条に定める定期点検整備を行ったにもかかわらず発生した故障等によりレンタル車両を使用することができなかった場合、これにより生じた損害について当社の責任を問わないものとします。

第25条(事故発生時の措置)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタル車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    1. (1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    2. (2)前号の指示に基づきレンタル車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
    3. (3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること。
    4. (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
  2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。
  3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
  4. 第1項第4号の定めに拘らず、借受人及び運転者は、レンタル車両にパンク修理キット又はスペアタイヤが搭載されている場合、パンク修理キット又はスペアタイヤにて自らレンタル車両のパンク修理を行うことができます。但し、当社の責に帰すべき事由によらず、借受人及び運転者が自らパンク修理キット又はスペアタイヤにて修理を行ったことにより発生した損害については、当社は責任を負いません。

第26条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタル車両の盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  1. (1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
  2. (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  3. (3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第27条(使用不能による貸渡契約の終了)

  1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタル車両が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタル車両の引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこのかぎりでないものとします。
  3. 借受人は、レンタル車両が、借受人が借り受ける前の瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。
  4. 借受人が前項の代替レンタル車両の提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタル車両を提供できないときも同様とします。
  5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタル車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第28条(賠償及び営業補償)

  1. 第27条1項により借受人の責に帰すべき事由により貸渡契約が終了したときは、借受人は、当社に対し、レンタル車両修理期間中の営業補償として当社が別途定める料金を支払うものとします。
  2. 前項に定めるほか、借受人は、自己の責に帰すべき事由によりレンタル車両を使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
  3. 貸渡契約の履行に際して当社の責に帰すべき事由により借受人に損害が生じた場合には、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における貸渡料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。

第29条(保険及び補償)

  1. 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタル車両について締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
    1. (1)対人補償 1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含む。)
    2. (2)対物補償 1事故につき無制限(免責金額5万円)
    3. (3)車両補償 1事故限度額  時価額(免責金額5万円)
    4. (4)人身傷害補償 1名につき3,000万円 まで
  2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、前1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  3. 借受人又は運転者が本約款、第40条所定の細則、その他貸渡約款に適用される約款、規約等に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
  5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  6. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。
  7. 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責額に相当する損害については、別段の特約がある場合を除いて、借受人及び運転者の負担とします。

第8章 貸渡契約の解除

第30条(貸渡契約の解除)

当社は、借受人又は運転者が使用中に本約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタル車両の返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第31条(同意解約)

  1. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
    解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

第9章 個人情報

第32条(個人情報の利用目的)

  1. 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。なお、個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
    1. (1)レンタル車両の事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
    2. (2)借受人又は運転者に、レンタル車両及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
    3. (3)借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
    4. (4)レンタル車両、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者に案内するため。
    5. (5)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
    6. (6)個人情報を統計目的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
  2. コールセンターでは借受人又は運転者からの依頼、要望などを正確に把握するため、通話内容を録音する場合があります。
  3. 前1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
  4. 本条に定める他、当社の情報保護に対する取り組みについては、当社ホームページ上に記載した「個人情報保護方針」に従うものとします。

第33条(個人情報の登録及び利用の同意)

借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタル車両事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

  1. (1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
  2. (2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
  3. (3)第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

第10章 雑則

第34条(相殺)

当社は、本約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第35条(消費税)

借受人又は運転者は、本約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

第36条(遅延損害金)

  1. 借受人又は運転者及び当社は、本約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
  2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、全て借受人の負担とします。

第37条(レンタル車両の貸渡の中止)

  1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、借受人に事前に通知することなく一時的にレンタル車両の貸渡を中止することができるものとします。
    1. (1)レンタル車両及びレンタル車両の貸渡に係る通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
    2. (2)システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
    3. (3)火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波等などの天災地変、又は通信障害、システム障害等が発生した場合
    4. (4)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合
    5. (5)その他、運用上または技術上、当社がレンタル車両の貸渡の一時的な中断が必要と判断した場合
  2. 当社は、前項各号のいずれかの事由によりレンタル車両貸渡の遅延、又は中止等が発生し、これに起因して借受人が被った損害について一切責任を負わないものとします。

第38条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社、借受人及び運転者(以下借受人及び運転者を「借受人等」といいます。)は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証します。
    1. (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)。
    2. (2)暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
    3. (3)自己もしくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
    4. (4)暴力団員等への資金提供等、便宜供与等の関与をしていると認められる関係にある者。
  2. 当社、借受人等は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. (1)暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為。
    2. (2)脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
    3. (3)その他前各号に準ずる行為。
  3. 借受人等が第2項に違反したときは、第30条に該当するものとし、これにより借受人等に損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。

第39条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責)

  1. 当社は、借受人への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、レンタル車両貸渡に係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、又は使用を終了することができ、これに起因して借受人が被った損害について一切責任を負わないものとします。
  2. 当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。

第40条(プラグインハイブリッド車及び電気自動車の利用に関する特約)

  1. 借受人及び運転者は、レンタル車両がプラグインハイブリッド車及び電気自動車(以下あわせて「電気自動車等」といいます。)の場合、当該電気自動車等及び電気自動車等の充電器(以下「充電器」といいます。)の利用に関して、別途当社が定める車両取扱説明書その他の細則を遵守するものとします。
  2. 借受人及び運転者は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、借受人又は運転者の費用負担にて充電すること、また、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを予め承諾するものとします。
  3. 借受人又は運転者の責に帰すべき事由により、充電器を滅失、毀損、汚損等した場合は、借受人又は運転者は、当社の被った損害を賠償するものとします。
  4. 電気自動車等又は充電器の不適切な取扱い又は不注意等、借受人又は運転者の責に帰すべき事由により生じた事故、トラブル等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
  5. 借受人及び運転者は、電気自動車等の返還にあたり、充電器の充電ケーブルを電気自動車等の充電装置に接続して返還するものとします。なお、充電器の充電ケーブルを電気自動車等に接続しないで電気自動車等を返還した場合、借受人又は運転者は、対応に要した費用、及び以後の貸渡等に支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします。
  6. 借受人及び運転者は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを認識し、充電は借受人及び運転者の責任と費用負担において行うものとします。
  7. 当社は、電気自動車等が充電不足に起因して車両走行不能となった場合、いかなる責任も負わないものとし、レッカー費用その他返還場所への帰着に係るすべての費用は、借受人及び運転者が負担するものとします。

第41条(細則)

  1. 当社は、本約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有するものとします。
  2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第42条(代理貸渡し)

  1. 当社は申込者の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のレンタル車両を貸し渡すことができない場合(申込みを受けた営業所にレンタル車両が配置されていない場合を含む。)においては、第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタル車両事業者からレンタル車両の提供を受けて、これを申込者に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸し渡し」といいます。)
    1. (1)事故、故障等のトラブルがあった場合において、自社の約款による方が当該レンタル車両を提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも利用者にとって有利であるときは自社の約款を適用するものであること。
    2. (2)貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること。
    3. (3)提供をしたレンタル車両事業者の貸渡約款が添付されているものであること。
  2. 代理貸渡しをする場合には、当該レンタル車両を提供したレンタル車両事業者の貸渡し約款を適用するものとします。
  3. 代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタル車両を提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証によるものとします。
  4. 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタル車両を貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。

第43条(合意管轄裁判所)

本約款及び貸渡契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、別途両者の合意のない限り、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審の専属合意管轄裁判所とします。

附則

本約款は、平成29年7月1日から施行します。
令和元年10月一部改訂