第1条(約款の適用)
- 大和ハウスパーキング株式会社、(以下「当社」といいます。)は、本約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタル車両」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、本約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約と定めた場合には、その特約が約款に優先するものとします。
借受人は、第2条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
借受人又は運転者は、使用中にレンタル車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
借受人は、当社が第13条に定める定期点検整備を行ったにもかかわらず発生した故障等によりレンタル車両を使用することができなかった場合、これにより生じた損害について当社の責任を問わないものとします。
借受人又は運転者は、使用中にレンタル車両の盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
当社は、借受人又は運転者が使用中に本約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタル車両の返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタル車両事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
当社は、本約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
借受人又は運転者は、本約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
本約款及び貸渡契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、別途両者の合意のない限り、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審の専属合意管轄裁判所とします。
本約款は、平成29年7月1日から施行します。
令和元年10月一部改訂